長期収載品にかかる選定療養のお知らせ

長期収載品にかかる選定療養のお知らせ

令和6年10月1日から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)カヾある長期収載品(先発医薬品)の処方を患者さんご自身カヾ希望された場合、選定療養として追加の自己負担が発生します。
【対象の医薬品】
次のいすれかの医薬品が、対象となります。
・後発医薬品の上市後5年以上経過した長期収載品(準先発品を含む)
・後発医薬品の置換率か、50 %以上の長期収載品(準先発品を含む)
【自己負担額】
・先発医薬品と後発医薬品の最高価格帯との価格差の1/4
※先発医薬品価格から、上記選定療養(消費税別)分を除いた差額分については、保険給付の対象てす。

例)自己負担割合3割の患者さんの場合

医薬品名 薬価 自己負担額
      薬価 / R 6 .9月まて / R6.10月から
長期収載品A 1 ,000円/ 300円 / 420円
後発医薬品B 400円 / 120円 / 120円
(計算内訳)
(1,OOO円-400円) x1/4 =150円 +消費税= 165円  ※選定療養分
(1,000円一150円) XO. 3 = 255円 ※自己負担3割分
165円十255円=420円

【選定療養の対象とならない場合】
次の場合は、選定療養の対象とはなりません。
・医師カヾ医療上の必要性により、長期収載品を指定した場合
・後発医薬品を提供することカヾ困難な場合
・バイオ医楽品                       等

ご不便をお掛けしますが、 こ理解ご協力のほどよろしくお願いいたします

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